2026年10月1日から、インボイス(登録番号のある請求書)を出せない相手から仕入れたとき、差し引ける消費税が8割から7割に下がる(事実:財務省・国税庁)。
ただし、もとの法律では10月から一気に5割になる予定だった。今年の税制改正で下げ幅がゆるめられ、終わる時期も2年延びた。
関係するのは、消費税を原則どおりに計算して納めている店だけ。簡易課税や2割特例の店、消費税を納めていない店には関係しない。
インボイス制度では、登録番号のない相手から仕入れても、本来はその分の消費税を差し引けない。ただし今は、急に変わらないようにする措置として、8割だけ差し引ける。
その割合が、2026年10月1日から7割になる。
もとの法律では、この10月から5割まで落ちる予定だった。今年の税制改正でそこが見直され、「7割」という段階が新しく入った。終わる時期も2029年9月末から2031年9月末へ、2年延びている(事実:財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。
この先は、2028年10月から5割、2030年10月から3割。2031年10月からは差し引けなくなる。
これは案の段階の話ではない。この内容を盛り込んだ法律は、2026年3月31日に成立している(事実:財務省)。国税庁も、改正の中身として案内している(事実:国税庁)。
関係するのは、消費税を原則どおりに計算して納めている店だ。売上が少なくて消費税を納めていない店、簡易課税を選んでいる店、2割特例を使っている店は、仕入れの消費税を1件ずつ実額で計算しないので、今回の変更は関係しない。自分の店がどれかは、確定申告書を見るか、税理士に一言聞けば分かる。
登録番号のない相手は、飲食店のまわりにけっこういる。小さな農家、個人の魚屋や八百屋、大家さん、おしぼりや掃除を頼んでいる人など。
金額の見当はこうだ。そういう相手に1年で税込100万円払っているとすると、差し引ける額は約7万3千円から約6万4千円へ。年に約9千円ほど負担が増える。仕入れが8%の食材なら年に約7千円(PASSの試算)。
数字を見てから動きたい。「登録していないから切る」に短絡すると、差額より仕入先を変える手間のほうが高くつくことがある。
言い方にも気をつけたい。「課税事業者にならないなら値下げする」「取引をやめる」と一方的に通告することは、独占禁止法上、問題になるおそれがある。公正取引委員会がそう示している(事実:公取委Q&A、2026年1月30日更新)。話すにしても、一方的にはしないほうがよさそうだ。
小さく試すなら、費用はゼロ。この1年の請求書のうち、Tで始まる13桁の登録番号がないものを、支払いの多い順に5件だけ拾う。その合計の1%弱が、この先1年でふえるおおよその額になる。慌てる話かどうかは、それで分かる。
会計ソフトを使っているなら、10月1日以降の仕入れが自動で7割に変わるかも見ておきたい。多くは更新で切り替わるとみられるが、税区分を手で設定していると8割のまま残る可能性がある(推測)。
予兆。 割合も日付も、財務省の大綱と国税庁のページで確認できた。制度としては決まっていて、あとは10月1日を待つ段階にある。
自信がないのは2つ。試算は、免税の相手にいくら払っているかで店ごとにまるで違う。会計ソフトの動きも、各社の対応は未確認だ。
外れるとすれば、10月までに運用の細かいところが変わる場合。近づいたら確認し直したい。
記者 安東 菜津
先に言っておくと、うちは簡易課税なので、この記事の話は関係ない。仕入れの消費税を1件ずつ数えていないから、相手に登録番号があろうがなかろうが、納める額は変わらない。
それでも読みながら、農家さんと漁師さんの顔が浮かんだ。うちで登録番号がなさそうなのは、たぶんあの人たちだ。直接分けてもらっていて、畑や船から直に届く。
番号があるかないかで、その取引を見直そうとは思わない。考えたこともなかった。あの人たちから買っているのは、番号の話とは別の理由だからだ。
もしうちが原則課税だったら、と考えてみた。年に数千円から数万円、増えるらしい。それを聞いて最初に思ったのは、相手に言おうということではなくて、そのくらいは吸収できるほど、しっかり利益を上げたいな、ということだった。
……と書くと、太っ腹な店主みたいだけど、そうじゃない。今のうちが「その程度」と言い切れるかというと、たぶん言い切れない。だから正確には、「その程度」って言えるようになりたい、が本音だ。
年に9千円を、痛いと感じるか、誤差と感じるか。それは制度の話じゃなくて、うちの決算の話だと思う。仕入先を選び直して9千円を守るより、9千円を気にしなくていい店にするほうが、筋がいい気がする。筋がいいと思っているだけで、まだできてはいないけれど。